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国民健康保険の知っておきたいこと:各種手続き・必要書類・会社を退職した場合など

国民健康保険について

国民健康保険は「国民健康保険法」で定められた医療保険制度です。
国民健康保険に加入していないと、病気や怪我があったときも病院で診察を拒否されることがあります。
もしくは、国民健康保険に加入していないことで、医療費を全額負担しなければならないので、手術などをして入院したときは、かなりの金額の請求をされることになります。
ただし、未払いの国民健康保険の保険料を支払えば3割負担で済み、残りの医療費が戻ってきます。

国民健康保険の加入者

・健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く)※国民健康保険≠健康保険
・船員保険の被保険者
・国家公務員共済組合・地方公務員等共済組合の組合員
・私立学校教職員共済制度の加入者
・健康保険の被扶養者(日雇特例被保険者の被扶養者を除く)
・船員保険・国家公務員共済組合・地方公務員等共済組合の被扶養者
・日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及びその者の被扶養者(厚生・労働大臣の承認を受けて日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び日雇特例被保険者手帳を返納した者並びにその者の被扶養者を除く)
・後期高齢者医療制度の被保険者(市町村国保のみ)
・生活保護を受けている世帯(保護が停止されている世帯を除く)に属する者
・国民健康保険組合の被保険者(市町村国保のみ)
・その他特別の理由がある者で厚生労働省令(施行規則第1条)で定めるもの

国民健康保険の手続き

国民健康保険は加入手続きは自分が住んでいる(住民票のある)各市区町村で行います。
国民健康保険に加入するためにはいくつかの書類が必要になります。
平成28年度からマイナンバー制度が施行されているので、国民健康保険の各種手続き用紙に個人番号の記載欄が設置されています。
手続きの際には必ずマイナンバーと身元確認ができる免許証やパスポートを持参するようにしてください。
手続きをする際に、それ以外に必要なものが各状況によって異なります。

必要な書類

状況は様々あると思いますが、その状況を1つ1つ確認していきたいと思います。

[会社に就職したとき]
その場合は保険証が必要になります。
これだけで良いので忘れないようにしてください。

[国民健康保険加入者が出産したとき]
保険証以外に印鑑、母子健康手帳、世帯主の口座番号が必要になります。

[保険証を紛失したとき]
運転免許証など本人確認ができるものがあれば大丈夫です。

[生活保護を受ける場合]
保険証に保険開始決定通知書が必要になります。

[住所変更(転入先)の場合]
転出証明書が必要です。
住所変更(転出先)の場合は書類が変わり、転出する方の保険証、世帯主が転出する場合は世帯全員の保険証が必要になります。
住所変更(同市区町村)の場合は同じ書類で大丈夫です。

[世帯主が変更になったとき]
世帯全員の保険証が必要になります。

このように状況によって提出する書類に違いが生じます。
以上のような変更手続きなどが必要になれば、14日以内に手続きを行う必要があります。
確認して手続きを行うようにしてください。

会社を退職した場合の手続き方法

在職中に社会保険に加入していた人は退職した後に国民健康保険、または健康保険の任意継続、親族が加入する社会保険の被扶養者になれるならば被扶養者異動届の手続きが必要になります。
国民健康保険に切り替える場合は上記と同じで住んでいる(住民票のある)市区町村で身分証明書と印鑑が必要になります。
これら以外では退職日が確認できる書類が必要になります。
退職日が確認できる書類は社会保険の資格喪失証明書、または雇用保険の離職票などです。
ただし、これらの書類を必要としない市区町村もあるので事前に確認しておくことで、スムーズに手続きを行うこともできます。
退職前の会社の健康保険の任意継続に切り替える場合は確認すべきところがあります。
健康保険には政府管掌の協会けんぽと、企業などが運営している健康保険組合があります。
健康保険組合に加入の方が任意継続を希望するならば組合へ申請する必要があります。
任意保険の手続きには退職日から20日以内に手続きを行う必要があります。
この期間を過ぎてしまうとどんな理由があっても手続きは拒否されてしまうため、しっかり期間内に手続きを行うようにしてください。
また、在職中の社会保険加入期間が2ヶ月以上あることも必要です。
任意継続の場合は社会保険の管轄となっているので、住まいの住所地を管轄する年金事務所で健康保険任意継続被保険者資格取得申出書を提出します。


2018年5月2日

カテゴリー : 保険, 国民健康保険

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